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~ 確定申告 ~

2014年02月17日

2月・・・
バレンタイン・・・
雪が降る・・・・
寒い・・・

そして、確定申告の時期でもあります。。
会社員は確定申告は関係ない・・・と思っている人が
多いみたいですが、サラリーマンの必要経費が認められ
確定申告することによっておさめた税金が戻ってくるそうです。

現在人材の依頼を頂いている、会計事務所の所長さんが言ってられました。

サラリーマンが給与所得控除に上乗せできる必要経費は
国税庁の給与所得者と還付申告の給与所得者の
特定支出控除に掲載されているので、確定申告は
関係ないと思っていた会社員の方も一度見ておくと
思わぬ還付金が戻ってくることもあるかもしれません!

具体的には・・・

■通勤費(自分で負担している場合)
■転居費(転居に伴う必要と思われる支出)
■研修費(職務に直接必要な技術や知識を得るための研修費)
■資格取得費(職務に直接必要な資格を取得するための支出)
■帰宅旅費(単身赴任などで、自宅への旅費など)
■勤務必要経費(書籍、制服、交際費など65万円までの支出)
等が、サラリーマンが確定申告で給与所得者の特定支出控除として
申請できるので、申請対象の会社員の方は申請するといいみたいです。

ただ、申請には給与の支払者(会社)が証明したものに限られます。
よって特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書
また帰宅旅費などはのったことを証明する証明書や支出した金額を
証明する書類などの添付が必要ですので、2013年分はもう無理と
いう人もいると思います。

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でも最近は単身赴任が当たり前の時代になっていて、
会社から帰宅費などが支給される会社は少ないので
1ヶ月に数回新幹線などで自宅に帰っている人は
申請対象となる可能性が高いので、ぜひ2014年は
乗車を証明する書類などをきちんと保管して来年の確定申告には
申請できるようにして下さい!

なぜこの話題が注目されているかというと
平成25年分の所得税から給与所得者の特定支出控除の改正
が実施されるので範囲の拡大等が行われ、給与所得者の実額控除
の機会が拡大、同時に特例を適用するための判定基準額が
給与所得控除額の総額から2分の1に緩和されたので対象となる会社員も
増える・・・ということでした。

今一度、単身赴任などで遠方から自宅へ自腹で帰宅している人や
資格取得などを自腹で負担している人などは会社に証明してくれる費用に該当するか
確認して確定申告で申請できる準備しましょう!

◎給与所得者の特定支出控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm>

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